独学で合格できた!!マンション管理士勉強方法!確実に実行1日1問!平成30年度 第12問

B!

「こんにちは!」と溌剌とした声で尋ねてきます。「瓦屋根が少しずれてしまっていますね」「塀の補強をしておかないと地震や台風で倒れたら大変です」「この地域の家屋調査を無料で診断しています」「ええ、市役所の方から来ています」「今は行政から補助金が出ますので、チャンスですよ」「詳しい家屋調査もいたします」等々。シロアリが食っているとか、柱が曲がっているとか、適当なことを言ってその場で契約にこぎつけてしまう凄腕リフォームセールスマンが街中をウロウロしています。

そして、最初に提出された見積もりの金額よりもかなり高額の請求をされたりとか。

名刺の肩書も官公庁の名前入りということもありますが「○○市建築美化推進局」のように紛らわしいものだったりします。

みなさんも気をつけてくださいね。

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問題 12

〔問 12〕 甲マンション203 号室を所有しているAは、高齢になり判断能力に不安を抱えていたところ、Bとの間で、Bに高額の報酬を支払って同室の内装をリフォームしてもらう旨の請負契約(以下「本件請負契約」という。)を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 本件請負契約を締結した時にAに意思能力がなかった場合には、Aは、意思能力を欠いていたことを理由として、本件請負契約の無効を主張することができる。

 

2 本件請負契約を締結した時に、Aについて後見開始の審判はなされていなかったが、Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあった場合には、Aは、行為能力の制限を理由として、本件請負契約を取り消すことができる。

 

3 Bが、実際にはリフォームをする必要がないにもかかわらず、リフォームをしないと健康を害するとAをだまし、これによりAがリフォームをする必要があると誤信して本件請負契約を締結していた場合には、Aは、Bの詐欺を理由として、本件請負契約を取り消すことができる。

 

4 本件請負契約を締結する際に、Bが、Aの窮迫・軽率・無経験を利用して、相場よりも著しく高額な報酬の支払をAに約束させていた場合には、Aは、公序良俗に違反することを理由として、本件請負契約の無効を主張することができる。

 

ーマンション管理協会 過去問よりー

解答

誤っているものはどれか。 を探す問題。

1 本件請負契約を締結した時にAに意思能力がなかった場合には、Aは、意思能力を欠いていたことを理由として、本件請負契約の無効を主張することができる。

意思能力を欠く者とは、事理を弁識する能力に加えて、その判断の結果を弁識する能力ということが言えます。一般的には、10歳未満の幼児や泥酔者、重い精神病や認知症にあるものを言う。判例で、意思能力を欠く者の行為は無効とされています。

意思能力を欠いていたことは契約無効を主張する材料となります。   。

 

 

2 本件請負契約を締結した時に、Aについて後見開始の審判はなされていなかったが、Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあった場合には、Aは、行為能力の制限を理由として、本件請負契約を取り消すことができる。

選択肢1と同じと考えられますが、事理を弁識する能力を欠く常況にあった場合は認められるが、意思能力を欠くことが証明されなければ、行為能力の制限だけで契約を取り消すことはできない。

行為能力とは単独で法律行為ができることを言います。行為能力を欠く者または制限行為能力者とは未成年者、成年被後見人、被保佐人、一部の被補助人を言う。

この選択肢の場合「後見開始の審判はなされていなかった」ので、成年被後見人、被保佐人、一部の被補助人には当たらず、精神障害のある「事理を弁識する能力を欠く」者であり、行為能力の制限を理由に契約解除することはできません。

この選択肢が  です。

 

 

 

3 Bが、実際にはリフォームをする必要がないにもかかわらず、リフォームをしないと健康を害するとAをだまし、これによりAがリフォームをする必要があると誤信して本件請負契約を締結していた場合には、Aは、Bの詐欺を理由として、本件請負契約を取り消すことができる。

BはAをだまし」Aはこれにより「誤信」して契約した。

民法 96条 第一項:詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。。

とあります。  この契約は取り消すことができます。  。

 

 

4 本件請負契約を締結する際に、Bが、Aの窮迫・軽率・無経験を利用して、相場よりも著しく高額な報酬の支払をAに約束させていた場合には、Aは、公序良俗に違反することを理由として、本件請負契約の無効を主張することができる。

民法 第 90条:公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

相場よりも著しく高額な報酬などは公序良俗違反ということになります。

本件請負契約の無効を主張することができる。   。

 

この問題の答えは  2 です。

3と4は完全に   。1と2の違いは難しいです。 1は意思能力を欠く。2は行為能力の制限 それぞれを理由として契約解除できるという部分の差でしょうか?

 

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