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さあ、新しい年度の問題を始めましょう。

平成最後のマンション管理士試験です。

マンション管理士試験 初めて受けるあなたも、二度目のあなたも、それ以上の方々も、気持ち新たに出発しましょう。

「はじまりのうた」と言う映画も楽しい気分になれます。疲れたときには、たまには映画の1本くらい見てもいいかも・・・。

問 1 区分所有法の問題

【問 1】
規約に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

 

1、規約の設定、変更又は廃止については、集会を招集してその集会の決議によってこれを設定、変更又は廃止する以外の方法は認められない。

 

2、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別な影響を及ぼすべきときは、当該区分所有者は、規約の設定、変更又は廃止の決議に賛成した区分所有者に対し、自己の区分所有権等を時価で買い取るべきことを請求することができる。

 

3、一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するもの以外は、これを共用すべき区分所有者のみで行う。

 

4、規約は、管理者がいないときは、建物を所有している区分所有者又はその代理人が保管しなければならないが、保管する者の選任は、集会の決議によるほか規約で定めることもできる。

ーマンション管理センター過去問よりー

解答

正しいものはどれかという問題です。

自信を持って「正しい」「誤っている」と判断できる選択肢にははっきり   ✖  をつけておきましょう。曖昧なものは    とか。

この問題は、4つの選択肢の内 1つだけ ○ 3つは ✖です。

それでは問題を一つづつ検証してゆきましょう。

 

 

1、規約の設定、変更又は廃止については、集会を招集してその集会の決議によってこれを設定、変更又は廃止する以外の方法は認められない。

この選択肢の場合、「以外の方法ない」といいきっています。こういったケースでは、例外を一つでも知っておけばだと即座に判断できますね。

区分所有法第31条に以下の文言があります。(左記条項をクリックすると全文読めます。一読しておいてください)
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の四分の三以上の多数による集会の決議によってする。(以下省略)

なるほど、規約の設定、変更又は廃止は集会の決議によってすることは納得できました。

続いて、区分所有法32条を見てみましょう。(左記条項をクリックすると全文読めます。一読しておいてください)
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第4条第2項、第5条第1項並びに第22条第1項ただし書及び第2項ただし書(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。

「公正証書により(中略)規約設定することができる」と書いてあります。すでにこの選択肢がであることはわかりましたが、更に、

区分所有法第45条には    (左記条項をクリックすると全文読めます。一読しておいてください)
第3項:この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。

とあり、書面や電磁的方法でも規約の設定、変更又は廃止は可能です。

この選択肢は  です。

 

 

2、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別な影響を及ぼすべきときは、当該区分所有者は、規約の設定、変更又は廃止の決議に賛成した区分所有者に対し、自己の区分所有権等を時価で買い取るべきことを請求することができる。

この選択肢、なにか勘違いしていませんか?という問題です。

選択肢1の区分所有法第31条を見直してください。
第一項:(略)規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

上記規定はありますが、買取請求については書かれていません。

滅失した建物を建て替えるときなどには建替えに反対する住人が買取請求することができます。

この選択肢は   です。

 

 

3、一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するもの以外は、これを共用すべき区分所有者のみで行う。

区分所有法 第16条:
一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第31条2項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。

区分所有法第31条2項:
前条2項(区分所有法第30条2項)に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。

区分所有法第30条2項:
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。

区分所有法第16条を見ると、そのまま  と考えられます。しかし、「第31条2項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で」という条件があります。そこは、「区分所有法第30条2項に規定する事項についての区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて」という前提条件があります。

条件がある以上、選択肢3も文章のように言い切ることはできません。  と考えて良いでしょう。

 

 

 

4、規約は、管理者がいないときは、建物を所有している区分所有者又はその代理人が保管しなければならないが、保管する者の選任は、集会の決議によるほか規約で定めることもできる。

規約の保管の問題です。

区分所有法33条第1項:
規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

この条文通りの問題です。  間違いなく ○ですね。

この問の答えは  4  です。

 

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