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イントロダクション
いよいよ48問目となりました。
マンション管理適正化法は正式には「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」と言い、
・マンションにおける良好な居住環境の確保。
・国民生活の安定向上等に寄与すること。
を目的に作られました。
・管理組合によるマンションの適正な管理に関する指針
・マンション管理の主体である管理組合及び区分所有者にそうした当事者意識を持つべき
・「マンション管理士制度」の創設や「マンション管理士制度」の設置
・管理業者の登録を義務化
要するにマンションの住人はマンションの管理に責任を持ち、国はその支援のためにマンション管理士制度、マンション管理士制度を設けました。また、マンション管理業者に管理委託したとしても、管理の主体は管理組合であることを印象づけた。
平成24年度 第48問
【問 48】
マンション管理業に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1、マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理する場合の保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑を、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合を除き、管理してはならない。
2、マンション管理業者がその事務所ごとに置く管理業務主任者については、管理事務の委託を受けた管理組合(人の居住の用に供する独立部分が6以上)の数が100であった場合、管理業務主任者を4名(すべて成年者)以上置かなければならない。
3、マンション管理適正化法第44条3項の規定によるマンション管理業者の更新の登録を受けようとするものは、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
4、マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計に関する書面を作成し、翌月末日までに管理業者等に交付しなければならないが、管理者等が置かれていないときは、対象月の属する当該管理組の事業年度の終了の日から2月を経過する日までの間に、当該マンションの区分所有者等全員にその書面を交付しなければならない。
ーマンション管理センター過去問よりー
解答
誤っているもの。✖をさがす。
1、マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理する場合の保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑を、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合を除き、保管してはならない。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第 87条 (財産の分別管理)左記条項をクリックして内容確認してください。
通帳や印鑑、キャッシュカード等は現金と同じですから、管理組合(住人側)が極力管理しなければなりません。管理業者が預かることができるのは管理業者等が選任されるまでの比較的短い期間に限ります。 答えは ○ です。
2,マンション管理業者がその事務所ごとに置く管理業務主任者については、管理事務の委託を受けた管理組合(人の居住の用に供する独立部分が6以上)の数が100であった場合、管理業務主任者を4名(すべて成年者)以上置かなければならない。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第 61条 第二節 管理業務主任者の設置(法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数) 上記条項をクリックして内容確認してください。
マンション管理業者は委託を受けた30管理組合に1以上の成人の管理業務主任者を置かねばならない。100には4以上。よって、◯。
3 マンション管理適正化法第 44条第3項の規定によるマンション管理業者の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の 90日前から 30日前までの間に登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない
マンション管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第 50条 (更新の登録の申請期間) 左記条文をクリックして、確認しておいてください。
マンション管理業者の登録は5年毎。有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。問題文の通り。◯。
4 マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計に関する書面を作成し、翌月末日までに管理者等に交付しなければならないが、管理者等が置かれていないときは、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から2月を経過する日までの間に、当該マンションの区分所有者等全員にその書面を交付しなければならない。
マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計に関する書面を作成し、翌月末日までに管理者等に交付しなければならない。(ここまでは◯)
管理者等が置かれていないときは、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から2月を経過する日までの間(条件)
当該マンションの区分所有者等全員にその書面を(どうする?)交付しなければならない。
マンション管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第 87条 (財産の分割管理) 左記条項をクリックして内容確認してください
「区分所有者全員に交付しなければならない」なんて、そんなことはない、もし管理者がいれば1通と写し程度で済むものを、大きなマンションでは、何百世帯に交付(配布)するなんておかしいでしょう。だから✖。区分所有者全員が閲覧できるようにする必要があります。
答えは 4です。