イントロダクション

マンションでは日々色々な問題が発生しています。騒音や誤駐車。些細な行違い。いろんな方が多数お住まいなので言い分もいろいろ。

例えばエレベーターの使用を考えてみますと、1階の居住者は、エレベーターを使用しないから、エレベーターの維持・管理費を払わないという主張があります。

また、別な居住者は、他の居住者よりゴミの出し方が少ないので、ゴミ処理代を他の人より少なくしてくれという主張もあるでしょう。

言い出したらきりがありません。具体的にそれらの金額を決めるのにはどうすればいいのでしょうか。エレベーターを有料にしてコインを入れて稼働させますか?カウンターを置いて、個別にカウントしますか? また、ゴミ置き場に計りをおいて計量しますか?そっちの費用のほうがずっと高くなりますよね。

 

管理って難しいですね。裁判例もたくさんあります。判例によって決まりも変わってゆきます。マンション管理士も宅建士も法律を知らないとなれませんよ。

さあ頑張りましょう!!!

問題を解く前に

また、おなじことをいうのか!と怒られそうですが。

これからマンション管理士の資格を取るために、勉強を始めるあなたにやっていただきたいことは、まず「マンション管理の知識」を一度通読することです。意味がわからなくても、きちんと最後まで読んでください。それが最も大切なこと。会社や学校の行き帰り、空いた時間を使って、一回必ず読み切る・・・これが最重要!

私もわからないまま読みました。読み進めるうちに、知ってるつもりでいた単語が法律上別な意味を持っていることがわかってきました。法律用語は自分勝手な常識では理解できません。客観視できる目が必要。

その際、線を引いたりマーカーを塗ったりしないことが重要です。語句を頭に入れてくれればよいのです。区分所有法、標準管理規約、管理、相続。いろいろな言葉が出てきますが、今まで知っていた意味と違うことが本当に多いのです。

語句を読み頭に入れておいてください。そして、問題に当たりながら2回通読してください。その後は赤線を引こうが、各色のマーカーを塗ろうが、書き込みをしようが構いません。

平成24年度マンション管理士試験 第4問です。

【問 4 】
管理費等の負担に関する規約の設定についての次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。ただし、各区分所有者の専有部分の床面積は同じものとする。

1、住居と店舗が混在するマンションにおいて、住居部分と店舗部分の区分所有者について、異なる管理費等の負担を内容とする規約を設定することができる。

 

2、エレベーターのあるマンションにおいて、1階部分の区分所有者とそれ以外の区分所有者について、異なる管理費等の負担を内容とする規約を設定することができる。

 

3,住居専用のマンションにおいて、居住者が日本国籍を有するか否かによって、異なる管理費等の負担を内容とする規約を設定することはできない。

 

4、住居専用のマンションにおいて、現に居住する区分所有者と元に居住していない区分所有者について、管理組合の運営のための事務負担に応じ異なる管理費等の負担を内容とする規約を設定することはできない。

 

ーマンション管理センター 過去問よりー

解答

区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。誤っているのはどれか?を探す問題。

<参考>区分所有法 第30条
<参考>区分所有法 第31条
クリックして条文確認してください。

 

1、住居と店舗が混在するマンションにおいて、住居部分と店舗部分の区分所有者について、異なる管理費等の負担を内容とする規約を設定することができる。

ほとんどの複合型マンションでは、住戸よりも店舗、事務所のほうが管理費や修繕積立金が高く設定されています。よって

 

 

2 エレベーターのあるマンションにおいて、1階部分の区分所有者とそれ以外の区分所有者について、異なる管理費等の負担を内容とする規約を設定することができる。

区分所有法30条の第一項を確認してください。

「1 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」
とあります。

区分所有法30条の内容を見る限り、正解です。

特別多数決議( 区分所有者数および議決権数の各4分の3以上 )の賛成で規約の変更は可能です。

現実的ではありませんが、が答えでしょう。

 

3 住居専用のマンションにおいて、居住者が日本国籍を有するか否かによって、異なる管理費等の負担を内容とする規約を設定することはできない。

日本国籍を有しない外国人がマンションの区分所有者になれるのだから、居住者の国籍による区別はできません。

設定することはできない。は 

 

4 住居専用のマンションにおいて、現に居住する区分所有者と現に居住していない区分所有者について、管理組合の運営のための業務負担に応じ異なる管理費等の負担を内容とする規約を設定することはできない。

右記URLで平成22年1月26日の最高裁判例を見ることができます。 https://is.gd/aGK8aM

「マンションの不在組合員に2500円の住民活動協力金の支払い義務は特別の影響を及ぼすものではない」という判断が最高裁で平成22年1月26日くだされています。よって、4は

〔問 4〕の答えは4です。

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