イントロダクション

あなたはなぜマンション管理士試験を受験しようと考えたのですか?

資格取得が趣味のような方もあれば、会社で必須の資格なのでどうしてもという方もあるでしょう。

マンション管理士試験は結構ハードな試験です。
なぜなら合格率が極めて低いのです。平成30年度の合格率は7.9%でした。100人中8人弱の合格者です。

50問中34問から38問くらいの正解が必要です。68%から76%の正答率です。
問題も結構むづかしい。

しかし、毎年出るのは同じような傾向の問題です。問題数をこなし、基本を身につけてしまえば応用が効きます。どんどん問題にあたってゆきましょう。

問題を解く前に

くどいようですが・・・。

これからマンション管理士の資格を取るために、勉強を始めるあなたにやっていただきたいことは、まず「マンション管理の知識」を一度通読することです。意味がわからなくても、きちんと最後まで読んでください。それが最も大切なこと。会社や学校の行き帰り、空いた時間を使って、一回必ず読み切る・・・これが最重要!

 

私もわからないまま読みました。読み進めるうちに、知ってるつもりでいた単語が法律上別な意味を持っていることがわかってきました。法律用語は自分勝手な常識では理解できません。客観視できる目が必要。

その際、線を引いたりマーカーを塗ったりしないことが重要です。語句を頭に入れてくれればよいのです。区分所有法、標準管理規約、管理、相続。いろいろな言葉が出てきますが、今まで知っていた意味と違うことが本当に多いのです。

語句を読み頭に入れておいてください。そして、問題に当たりながら2回通読してください。その後は赤線を引こうが、各色のマーカーを塗ろうが、書き込みをしようが構いません。

マンション管理士試験の第二回目です。

平成24年度 第2問

【問 2 】
区分所有法第6条第1項の区分所有者の共同の利益に反する行為に該当しないものは、次のうちどれか。

 

1、直上・直下階の特定の区分所有者間の騒音問題について、一方の当事者が虚偽の事実を記載した文書を作成し、それを他の区分所有者に配布する行為

 

2,隣接する専有部分2個を所有する所有者がこれを1個の専有部分とするため、その間にある耐力壁である戸境壁を勝手に取り壊す行為

3、廊下、階段室に私物を置いて倉庫がわりに使うなど区分所有者の一人が共用部分を使用し、その結果他の区分所有者の通常の使用が妨げられるような行為

 

4、専有部分で営業を行っている区分所有者が勝手に外壁やベランダに看板を取り付けたり、屋上に広告塔を設置したりする行為

 

ーーーーマンション管理センター 過去問よりーーーー

解答

区分所有者の共同の利益に反する行為に該当しないもの。

共同の利益に反する行為はなにか?を探せばいいのです。それが3っあるはずですね。残りの一つがこの問題の解というわけです。

問題のある行為に、をつけてゆきましょう

問題ない行為を探す。答えは を探す。

 

1 直上・直下階の特定の区分所有者間の騒音問題について、一方の当事者が嘘偽の事実を記載した文書を作成し、それを他の区分所有者に配布する行為

これは駄目!どう考えても、虚偽の事実を文書にして配布するなんてアウトです。だから

 

2 隣接する専有部分2個を所有する所有者がこれを1個の専有部分とするめ、その間にある耐力壁である戸境壁を勝手に取り壊す行為

耐力壁を壊したらマンション全体の強度が落ちる!これだめ、

 

 

3 廊下、階段室に私物を置いて倉庫がわりに使うなど区分所有者の一人が共用部分を使用し、その結果他の区分所有者の通常の使用が妨げられるような行為

もちろんこれもだめ。本当は玄関先に出前の器を置くのも禁止。

 

 

4 専有部分で営業を行っている区分所有者が勝手に外壁やベランダに看板を取り付けたり、屋上に広告塔を設置したりする行為

勝手にと書いてあります。これもだめ。

 

全部になってしまいました。問題間違っているんじゃありませんか?と言いたくなる。

 

そういうときは問題文を読み返しましょう。「区分所有法第6条第1項の」と書いてあります。この条文に特化した問題なのです。

下に区分所有法と民法を記載します。クリックしてよく読んでおいてください。

区分所有法 第6条左記条項をクリックして全文を読んでおいてください。
第一項:区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

民法 第723条 左記条項をクリックして全文を読んでおいてください。
:他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

1、は法律上だ!と強く思った方もいるでしょうが、それは民法の問題です。

区分所有法の6条第一項には:区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。と書いてあります。建物の保存とは建物を適切に使用し現状を維持する行為。

 

2,3,4は建物の使用に誤りがあり保存行為に反します。

 

しかし、1は保存行為とは関係なく、居住者間のトラブルであるため、区分所有法第6条1項に抵触しない。

〔問2〕の答えは1です。

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