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イントロダクション
督促状:料金の未払いや借金の返済を催促するための手紙。
督促状を受け取ったことがある方は大勢いらっしゃると思います。見に覚えのない督促が来たときはビックリ!しますね。
振り込め詐欺や架空請求など悪い奴らはどんどん時代とともに進化しています。
昔はクレジット代金の未納分を早急に払えなどと書いた弁護士事務所名義の封筒などが送られてきて、慌てて払ってしまったりしたと聞きますが、実は、私のもとにも届いたことがありました。
最初はびっくりしましたが、知り合いに話した処、その方も同じ弁護士事務所から督促状が来たそうで、「ほっとけ」と言われて、そのままにしておきました。
再度はがきが届いたときに、電話して「直接、払いに行く」と言ったら狼狽して電話を切られました。
もう、何十年も前です。パソコンがこんなに普及していない時代。マイクロソフトがこんどウインドウズというのを出すそうだ、などと噂していた時代です。
時代が進化しておかしなサイトの視聴料請求などが主流です。
あの頃そんな詐欺をしていた連中もかなりの年齢でしょう。もう地獄で鬼にに責められているかもしれませんね。
閑話休題。第13問です。
平成24年度 第13問です。
【問 13】
夫Aと妻Bは、甲マンションの301号室の区分所有権を各2分の1の持ち分で共有し、同室で生活をしているが、管理費及び修繕積立金を滞納している場合に関する次の記述のうち、民法及び破産法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
1、Aが破産手続きにより免責許可の決定を受け、その決定が確定したときは、管理組合は、Bに対し滞納額全額の請求をすることはできず、その2分の1の額のみ請求することができる。
2、管理費と修繕積立金のいずれも月ごとに支払われるものであるが、その債権の消滅時効期間は管理費については5年、修繕積立金については10年である。
3、A及びBが、滞納している、管理費及び修繕積立金の支払いを「3ヵ月待ってほしい。」と、口頭で管理組合に告げていたのみでは消滅時効は中断しない。
4、規約に滞納管理費及び修繕積立金の遅延損害金についての定めがない場合でも、管理組合は、年5%の遅延損害金を付加して請求することができる。
ーマンション管理センター 過去問よりー
解答
この問題は非常に簡単。民法は非常に基本的な決めごとであるから、常識で判断できます。◯を探しましょう。
1 Aが破産手続により免責許可の決定を受け、その決定が確定したときは、管理組合は、Bに対し滞納額全額の請求をすることはできず、その1/2の額のみ請求することができる。
民法 第428条 (不可分債権) 左記条項クリックして条文確認しておいてください。
民法 第429条 (不可分債権者の一人について生じた事由等の効力)
民法 第430条 (不可分債務)
管理費及び修繕積立金は不可分債務です。
二人の不可分債務者の片方が破産しても、もう片方に全額請求できます。✖。
2 管理費と修繕積立金のいずれも月ごとに支払われるものであるが、その債権の消滅時効期間は管理費については5年、修繕積立金については10年である。
民法 169条 (定期給付債権の短期消滅時効)左記条項クリックして条文確認しておいてください。
管理費も修繕積立金も短期消滅時効であり、5年。✖。
3 A及びBが、滞納している管理費及び修繕積立金の支払を「3ヵ月待ってほしい。」と、口頭で管理組合に告げていたのみでは消滅時効は中断しない。
民法 第147条 (時効の中断事由)左記条項クリックして条文確認しておいてください。
口頭で「3ヵ月待ってほしい。」と組合に告げた場合、時効の中断の承認に当たります。口頭でも契約は成立するのです。「結婚しよう」と相手に言った場合、その時点である種契約成立しています。口はわざわいのもと?!。✕(民法147条:時効の中断事由として、1,請求。2,差押え、仮差押え又は仮処分。3,承認。この承認に当たります)✖。
4 規約に滞納管理費及び修繕積立金の遅延損害金についての定めがない場合でも、管理組合は、年5%の遅延損害金を付加して請求することができる。
民法 第419条 (金銭債務の特則) 左記条項クリックして条文確認しておいてください。
遅延損害金には、決めがなくとも法定利率(年5%)があります。約定利率で当事者同士で更に高い利率を設定することも可能。◯。
よって答えは 4。