イントロダクション

マンションの共用部分と専有部分

どこまでが専有部分?

1,専有部分ーーー壁や床、天井に囲まれた居住部分を専有部と呼びます。居住空間の壁の表面までが専有部分、壁のクロスは専有部分ですが壁自体は共用部分になります。躯体と呼びます。躯体とは、床や壁、梁など建築物の構造を支える部分のこと。

2,共用部分ーーー専有部分以外の建物の部分のこと。また共用設備(エレベーター、給排水設備)

専有部分に付属しているベランダは共用部分です。また、専用庭、外に面している窓、玄関扉も共用部になり、勝手に変更できません。

規約共用部の問題です。

平成24年度 第11問です。

【問 11】

一団地内に下図の通り専有部分のある建物であるA棟及びB棟並びに団地建物所有者の共有に属するごみ集積所、平面駐車場、管理事務所及び集会所がある場合、規約により団地共用部分とすることができるものの組合せは、区分所有法の規定によれば、次のうちどれか。

ア、敷地上の屋根のないごみ集積所。

イ、敷地をアスファルト舗装して白線で区画した平面駐車場。

ウ、A棟にある構造上及び利用上独立した建物部分である管理事務所。

エ、別棟の建物である集会所。

 

1、アとイ

2、イとウ

3、ウとエ

4、エとア

ーマンション管理センター 過去問よりー

 解答

できるのはどれかということなのでを探す問題。

この問題は、「建物」「団地共用部分」を正確に知っておくことが必要。

建物:居住、営業、工場、倉庫などの目的で利用される、土地に定着した建造物であって、屋根、周壁を有するものを言う。

共用部分:共用部分とは、分譲マンションなどの区分所有権建物で、専有部分以外の建物部分や付属部分のこと。

土地は共用部分とならない。

よって屋根のないアのごみ集積所。白線を引いただけのイの平面駐車場は共用部分ではない。

故にア、イの含まれる選択肢は 

 

答えは3となります。 簡単。

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