1960何年かな・・・。小学生の時、おばさんが二子玉川の公団の団地に住んでいました。このおばさん一家は地方に住んでいた私にとって時代の最先端をゆく素晴らしい一家でした。二人の子供は男の子で、その後優秀なおとなになっています。ずっと遅れてもうひとり末っ子が生まれて、この子がとても可愛くて、今はおもちゃ屋の大手会社で働いて...
平成30年 マンション管理士試験
平成30年 マンション管理士試験の記事一覧
罰金、科料。反則金、過料について説明します。 刑法15条(罰金):罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。 刑法17条(科料):科料は、千円以上一万円未満とする。 過料:行政上、軽い禁令をおかしたものに支払わせる金銭。過料は行政罰であって、罰金や科料と違い刑罰では...
難しい法律文で頭が痛くなります。 私が運営している楽しいアクティブライフブログというサイトがあります。まだまだ未熟で、始めたばかりですが、興味ある方は覗いてみてください。 頭がやすらぐかもしれません。 本や映画の紹介、オリジナル小説もあります。 楽しいアクティブライフブログで頭を休めてください。 平成30年 第 8問 ...
現在、ほとんどの人がパソコンやスマートフォンを活用し、更に進化した形で、なくてはならないものになってゆくでしょう。 「ガラケーで充分」と言っている方々も、1900年代ならば最先端の携帯活用者です。その頃には「携帯は面倒だから持たない。腰のポケベルだって厄介なんだから」そしてもう少し前には、「しも、しも」なんてファミリー...
あなたがなぜ、マンション管理士などの「資格」取得を考えるようになったか理由は存じ上げませんが、資格取得で何かが変わると考えたのかもしれませんね。 今の仕事に満足できない、定年後の暮らしはどうしよう。何かもっと収入になる仕事はないか。資格の勉強をするのが面白い。今のままではいけない。 動機は色々あります。 私は何事にも自...
イントロダクション マンション住まいの難しいところは、ご近所付き合いですね。壁一つ隔てて別の家族が暮らしているのです。 気が合う同士なら良いけれど、逆の場合などは、悲惨な現実があります。 管理会社のコールセンターに毎日のように「〇〇号室から変な音がする」「〇〇号室の人が駐車してはいけないところに駐車している。早く見...
今回の問題は、区分所有法の専有部、共用部。敷地についての基本問題です。 しっかり知っておくべき内容です。 マンションの専有部も、壁紙の向こうは共用部。ベランダも玄関ドア(内装、鍵は専有部)も共用部。窓枠、窓ガラスも共用部。気をつけてその境目を頭に入れておきましょう。 蛇足ですが、 天竜浜名湖鉄道に「敷地駅」という駅があ...
イントロダクション 今回は、専用使用権 の問題です。 各戸にはベランダやバルコニーが付いています。1階の住宅には庭付きの住戸もあります。一見専有部分のように見えますが、実は「専用使用権が認められた共用部分」という位置づけなんです。 今回の問題のケースは少し複雑です。特定の区分所有者だけが使用できる駐車場という契約があ...
イントロダクション 管理者に関する問題です。 マンションの管理組合の理事長のなり手はなかなかいないようですね。 何しろ大変な仕事ですから、マンションは数世帯から数百世帯が暮らす、いわば村や町、その「長」ともなれば苦労は計り知れません。 居住者の方も千差万 別「常識」なんて通用しません。先の先や深く深く考えて、万々が一の...
Let's Get Started ! さあ、新しい年度の問題を始めましょう。 平成最後のマンション管理士試験です。 マンション管理士試験 初めて受けるあなたも、二度目のあなたも、それ以上の方々も、気持ち新たに出発しましょう。 「はじまりのうた」と言う映画も楽しい気分になれます。疲れたときには、たまには映画の1本くらい...
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