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イントロダクション
マンション管理士合格のためには1年間に過去問5年分3回づつくらいはやりたい、H24年からやれば十分。
建築基準法:建築物の構造基準、建物の用途、建ぺい率、容積率高さなどが定められている。数値が多く、覚えにくいが何度か繰り返して自分のものにしてください。
平成24年度 第20問
【問 20】
共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
1、共同住宅の各戸の界壁は、耐火構造とし、小屋裏又は、天井裏に達せしめねばならない。
2、防火地域内にある階数がで延べ面積が250㎡の共同住宅は、耐火建築物としなくてもよい。
3、準防火地域内にある地階を除く階数が3で延べ面積が1,200㎡の共同住宅は、耐火建築物又は準耐火建築物としなけれならない。
4、準防火地域内にある共同住宅を増築しようとする場合、その増築部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、建築確認を受ける必要はない。
解答
防火地域:すべての建物は準耐火構造、回数が3以上(地下階を含む)、延べ面積が100㎡を越える(以上ではない)建築物は耐火構造としなければならない。
準防火地域:
・地上4階以上の建物は耐火構造。地上3階の建物は
1、延べ面積が1,500㎡を超えるときは必ず耐火建築物とする。
2、延べ面積が500㎡を超え、1,500㎡以下のときは少なくとも準耐火構造とする。
3、延べ面積が500㎡以下のときは少なくとも3階建て建築物の技術的基準に適合する建築物とする。
・地上1階または地上2階の建築物は延べ面積により以下のように分かれている。
1、延べ面積が1,500㎡を超えるときは必ず耐火建築物とする。
2、延べ面積が500㎡を超え、1,500㎡以下のときは少なくとも準耐火構造とする。
3、延べ面積が500㎡以下のときは通常の建築物で構わない。