独学で合格できた!マンション管理士勉強方法!確実に実行1日1問!平成24年度 第20問

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イントロダクション

マンション管理士合格のためには1年間に過去問5年分3回づつくらいはやりたい、H24年からやれば十分。

建築基準法:建築物の構造基準、建物の用途、建ぺい率、容積率高さなどが定められている。数値が多く、覚えにくいが何度か繰り返して自分のものにしてください。

平成24年度 第20問

【問 20】
共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

 

1、共同住宅の各戸の界壁は、耐火構造とし、小屋裏又は、天井裏に達せしめねばならない。

 

2、防火地域内にある階数がで延べ面積が250㎡の共同住宅は、耐火建築物としなくてもよい。

3、準防火地域内にある地階を除く階数が3で延べ面積が1,200㎡の共同住宅は、耐火建築物又は準耐火建築物としなけれならない。

 

4、準防火地域内にある共同住宅を増築しようとする場合、その増築部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、建築確認を受ける必要はない。

ーマンション管理センター 過去問よりー

解答

建築基準法も数字を覚えるしかありません。建築基準法は毎年、難問が必ず出題されます。
《参考》
耐火構造:建築基準において、壁、柱、床その他の建築物の部分の構造が、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊、および延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能)に適合する建築物の構造をいう。
準耐火構造:建築基準において、壁、柱、床その他の建築物の部分の構造が、準耐火性能(常の火災による延焼を抑制するために、当該建築物の部分に必要とされる性能)に適合する建築物の構造をいう。

防火地域:すべての建物は準耐火構造、回数が3以上(地下階を含む)、延べ面積が100㎡を越える(以上ではない)建築物は耐火構造としなければならない。

準防火地域:
・地上4階以上の建物は耐火構造。地上3階の建物は
1、延べ面積が1,500㎡を超えるときは必ず耐火建築物とする。
2、延べ面積が500㎡を超え、1,500㎡以下のときは少なくとも準耐火構造とする。
3、延べ面積が500㎡以下のときは少なくとも3階建て建築物の技術的基準に適合する建築物とする。

・地上1階または地上2階の建築物は延べ面積により以下のように分かれている。
1、延べ面積が1,500㎡を超えるときは必ず耐火建築物とする。
2、延べ面積が500㎡を超え、1,500㎡以下のときは少なくとも準耐火構造とする。
3、延べ面積が500㎡以下のときは通常の建築物で構わない。

 

正しいものはどれか? を探す。
1 共同住宅の各戸の界壁は、耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
建築基準法 第 114条 (建築物の界壁、間仕切り壁及び隔壁) 左記条項をクリックしてください。
耐火構造ではなく、準耐火構造。 よって、この選択肢は   。
2 防火地域内にある階数が2で延べ面積が250㎡の共同住宅は、耐火建築物としなくてもよい。
建築基準法 第 61条 (防火地域内の建築物) 左記条項をクリックしてください。
2階建てだが延べ面積が100㎡を超えているので、耐火構造としなければならない。よって
3 準防火地域内にある地階を除く階数が3で延べ面積が1,200㎡の共同住宅は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
建築基準法 第 62条 (準防火地域内の建築物) 左記条項をクリックしてください。
延べ面積が500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下のとき : 少なくとも準耐火構造とする。)階数3で、500㎡超、1500㎡以下。よって。(建築基準法62条:)
4 準防火地域内にある共同住宅を増築しようとする場合、その増築部分の床面積の合計がl0㎡以内であれば、建築確認を受ける必要はない。
準防火地域では増改築移転の面積が10㎡でも建築確認が必要。よって。(建築基準法6条)
建築基準法 第 6条 (建築物の建築等に関する申請及び確認) 左記条項をクリックしてください。
建築基準法 第 6 条 第 2 項にあるとおり、防火地域及び準防火地域外においては適用しない。とかいてあり、選択肢には「準防火地域内にある共同住宅」とあるので、 です。
この問題の答えは 3です。
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