イントロダクション

何度も言いますが、

46から50問は管理業務主任者資格のある方は免除されます。できなくてはならない問題です。

今回の問題はほぼ100%の方が正解にしましょうね。

 

平成24年度 第49問

【問 49】
マンション管理適正化法第92条の規定により国土交通大臣の指定を受けた「マンション管理適正化推進センター」が行う業務として、同法に規定されていないものは、次のうちどれか。

 

1、マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること。

2、マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。

 

3、マンションの管理に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁を行うこと。

 

4、マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。

 

解答

この問題はできなくてはなりません。読んですぐに答えを出してください。

まずは下記条項をよく読んでマンション管理センターがどんな組織か確認してください。

マンション管理適正化法 第 92条 (業務)

(業務)
マンション管理適正化法 第92条
センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一  マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること。
二  マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。
三  マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し講習を行うこと。
四  マンションの管理に関する苦情の処理のために必要な指導及び助言を行うこと。
五  マンションの管理に関する調査及び研究を行うこと。
六  マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
七  前各号に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。

 

1、マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること。

第92条 1 にそのまま書いてあります。 ○ 

 

2、マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。

第92条 2 と同じ。

 

3、マンションの管理に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁を行うこと。

条文内に適合項目なし。
マンション管理適正化推進センターでは紛争の調停や仲裁はいたしません。

 

4、マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動をを行うこと。

第92条 6 と同じ。

 

答えは3。  個々のマンションの紛争等には関わりません。

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