マンション管理士試験はとてもむずかしい試験です。
しかし、この試験に合格できれば、管理業務主任者や宅建の試験が簡単に見えてきます。
ぜひ、この3種類の試験に同年合格を目指したください。
ページコンテンツ
令和 1年度 第 49問
〔問 49〕 マンション管理士に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。
イ マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
ウ マンション管理士試験に合格しても、国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関。この問いにおいて同じ。)の登録を受けなければ、マンション管理士の名称を使用することはできない。
エ 国土交通大臣は、マンション管理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他国土交通省令で定める事項を登載してマンション管理士の登録をする。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
ーマンション管理士協会過去問ー
解 答
正しいものはいくつあるか。 ○ がいくつあるかを答える。
マンション管理適正化法はここをクリックして内容確認しておいてください。
ア マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。
マンション管理適正化法第四十二条(秘密保持義務):
マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。
条文通り。 ○です。
イ マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
マンション管理適正化法第四十三条(名称の使用制限):
マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
条文通り。 ○です。
ウ マンション管理士試験に合格しても、国土交通大臣(指定登録機関が登録の実施に関する事務を行う場合は指定登録機関。この問いにおいて同じ。)の登録を受けなければ、マンション管理士の名称を使用することはできない。
マンション管理適正化法第二条(定義) 第5項:
マンション管理士 第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。
マンション管理士試験に合格しても、未登録のものはマンション管理士の名称を使えない。
内容は ○です。
エ 国土交通大臣は、マンション管理士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他国土交通省令で定める事項を登載してマンション管理士の登録をする。
マンション管理適正化法第三十条(登録)2項:前項の登録(マンション管理士の登録)は、国土交通大臣が、マンション管理士登録簿に、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。
事務所の所在地は登録事項に入っていない。
したがって、これは ❌ です。
○ は3っつですので、この問題の答えは 3 です。