1844年と言いますから、180年近く前、江戸時代、天保時代。

笹川の繁蔵、飯岡の助五郎という博徒の親分同士が大利根川原で死闘を繰り広げました。

講談で「利根の川風、袂に入れて、月に棹さす高瀬舟」の出だしで有名な天保水滸伝大利根川原の決闘がありました。飯岡側は水路、陸路から50余人で笹川に攻め込んできました。笹川方は飯岡来るの情報を聞いて待ち構えるも人数は30人に満たない人数。

しかし、笹川方には剣客 平手造酒がいた。平手は江戸お玉ヶ池の千葉道場で腕を磨いた使い手、しかしながら結核の病に侵されて体力がない。

獅子奮迅の働きをした平手造酒により飯岡の助五郎方は押されてついには4人の死者を出して敗走。一方、平手造酒は無数の傷を受け、笹川方唯一の死者となってしまった。

これを、講談士が日本中に話を広め、「天保水滸伝」となった訳です。

日本の侠客は一本気で任侠と意地と名誉で争いました。一般人は大変迷惑しましたが、もてはやしもしました。

話がマンション管理士から大きくそれてしまいました。

総会の話からとんでもない昔話になってしまいました。

そう、「総会屋」というのがいたなと考え出して、こんなところまで飛躍してしまいました。

令和 1年度 第 29問

〔問 29〕 管理組合の総会及び理事会の決議に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

 

1 理事会において総会に提出する規約変更案を決議する場合には、理事総数の4分の3以上の賛成が必要である。

 

2 総会の前の日に共用部分の漏水で緊急に工事が必要となった場合、理事長が、総会当日に理事会を開催し、工事の実施等を議案とする旨の決議を経て総会に提出したとしても、その総会で緊急の工事の実施を決議することはできない。

 

3 各戸の議決権割合が同一である管理組合で、書面決議をすることにつきあらかじめ全員の承諾を得ている普通決議事項の議案は、総戸数の過半数の賛成書面が集まらなければ可決とはならない。

 

4 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後1か月以内に招集しなければならない。

 

ーマンション管理士協会過去問ー

解答

適切なものはどれか。  適切な選択肢は1つのみあとは全部 ✖を探しましょう

 

1 理事会において総会に提出する規約変更案を決議する場合には、理事総数の4分の3以上の賛成が必要である。

この問題は規約変更案決議の場合理事会の4分の3以上の賛成が必要かどうかという点です。

標準管理規約第53条(理事会の会議及び議事)
1、理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。

理事会の決議事項は過半数で決する事ができます。それがたとえ規約の変更案であってもです。

規約の変更案を決議するのに4分の3以上の賛成が必要なのは、総会です。

よって、  ですね。

 

 

 

2 総会の前の日に共用部分の漏水で緊急に工事が必要となった場合、理事長が、総会当日に理事会を開催し、工事の実施等を議案とする旨の決議を経て総会に提出したとしても、その総会で緊急の工事の実施を決議することはできない。

その通り。 です。

標準管理規約第47条(総会の会議及び議事):
1、総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
2、総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3、 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づく認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起
四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
4、建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行う。
5、マンション敷地売却決議は、第2項にかかわらず、組合員総数、議決権総数及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上で行う。
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合

6、前5項の場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
6、前5項の場合において、書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。
7、第3項第一号において、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
8、第3項第二号において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
9、第3項第三号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
10、総会においては、第43条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。

長々引用しました。標準管理規約第47条です。最後の第10項に総会においては、第43条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。と書いてあります。

標準管理規約第47条は一通り目を通しておいてください。

組合員に事前通知した案件のみ総会で決議できるのです。緊急とは言え今回の総会では決議できません。

よって「総会で緊急の工事の実施を決議することはできない。」は  です。

 

 

 

3 各戸の議決権割合が同一である管理組合で、書面決議をすることにつきあらかじめ全員の承諾を得ている普通決議事項の議案は、総戸数の過半数の賛成書面が集まらなければ可決とはならない。

標準管理規約第50条(書面による決議):
1,規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができる。
2、規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書面による合意があったときは、書面による決議があったものとみなす。
3、規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。
4、前条第3項及び第4項の規定は、書面による決議に係る書面について準用する。
5、総会に関する規定は、書面による決議について準用する。

書面決議は、提出された書面の過半数があれば、可決となるので、そのうちの議決権の過半数で決することになります。「総戸数」の過半数の賛成書面までは必要はありません。

よって、総戸数の過半数の賛成書面が集まらなければ可決とはならない。は  です。

 

 

 

4 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後1か月以内に招集しなければならない。

標準管理規約第42条(総会)
1、管理組合の総会は、総組合員で組織する。
2、総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。
3、理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。
4、理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
5、総会の議長は、理事長が務める。

第3項にあるように、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集でよい。

よって、  です。

 

この問題の答えは  2  です。

おすすめの記事