本日、アルカリイオン水が体に良いということを聞いて、パナソニック製「アルカリイオン整水器 TK-AS46-P ピンク TK-AS46-P パ
ールピンク」を購入。分岐水栓も取り付けてDIYをしました。工事を頼めば部品代別で12、000円くらいかかるようです。その後毎日アルカリイオン水を飲んでいます。
胃の働きを改善したり、虫歯予防にもなります。疲労回復やアレルギー,便秘の改善、高血圧予防や生活習慣病予防、老化予防から美容効果まで、様々な効果をもたらしてくれます。
飲み方を間違えなければ良いようです。
ページコンテンツ
令和 1年度 第 26問
〔問 26〕 規約が標準管理規約の定めと同一である甲マンション管理組合では、計画修繕工事で給水管の更新工事を行う予定である。これに関し、理事長が理事会の席上で行った次の説明のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
1 給水管の更新工事に際し、共用部分である本管と専有部分である枝管の工事を一体として行う場合には、現規約には一体として管理組合が工事を行う旨の規定がないため、規約をその旨変更した上で当該工事を実施する必要があります。
2 給水管の更新工事に際し、共用部分である本管と専有部分である枝管の工事を一体として行う場合には、専有部分に係るものの費用については各区分所有者が実費に応じて負担すべきです。
3 給水管の更新工事には修繕積立金を充当することになりますが、修繕積立金を取り崩すには、総会で組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の決議が必要となります。
4 給水管の更新工事は共用部分の変更に該当するので、工事を実施するには、総会で組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の決議が必要となります。
ーマンション管理士協会過去問ー
解答
適切なものはどれか。 ◯を探す問題。
1 給水管の更新工事に際し、共用部分である本管と専有部分である枝管の工事を一体として行う場合には、現規約には一体として管理組合が工事を行う旨の規定がないため、規約をその旨変更した上で当該工事を実施する必要があります。
標準管理規約第21条(敷地及び共用部分等の管理)第2項:
第2項 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
標準管理規約第21条第2項関連コメント:
⑦第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。
このように、すでに標準管理規約がこの様になっています。「規約が標準管理規約の定めと同一である甲マンション管理組合」ということなので。規約の変更は不要。 よって ✖。
2 給水管の更新工事に際し、共用部分である本管と専有部分である枝管の工事を一体として行う場合には、専有部分に係るものの費用については各区分所有者が実費に応じて負担すべきです。
こちらも、選択肢1と同じく、標準管理規約第21条関連問題です。
標準管理規約第21条第2項関連コメント:
⑧ 配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。
「各区分所有者が実費に応じて負担すべき」とあるので、この選択肢は ○です。
3 給水管の更新工事には修繕積立金を充当することになりますが、修繕積立金を取り崩すには、総会で組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の決議が必要となります。
修繕積立金の取り崩しの議決権総数は?
標準管理規約第28条第一項(修繕積立金):
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕。
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
第48条第7項:第28条第2項及び第3項に定める建替え等に係る計画又は設計等の経費のための修繕積立金の取崩し
とあり、
共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな いもの)は普通決議で良い。
修繕積立金の取り崩しのための議決は普通決議で足りる。「議決権総数の各4分の3以上の決議が必要」は誤り。 ✖ です。
4 給水管の更新工事は共用部分の変更に該当するので、工事を実施するには、総会で組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上の決議が必要となります。
選択肢3と同じ考え方。
共用部の変更。その形状又は効用の著しい変更を伴わないものは普通決議で足りる。 給水管の更新工事はこれに当たる。 よって「議決権総数の各4分の3以上の決議が必要」は誤り。
✖です。
この問題の答えは 2 です。