さあ!いよいよ平成30年度の最終問題です。
有終の美を飾りましょう。 46・47・48・49・50 問はしっかり得点できるようにしてくださいね。
年度 | 受験申込者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 |
H26年度 | 14,937人 | 1,260人 | 8.4% | 36点 |
H27年度 | 14,092人 | 1,158人 | 8.2% | 38点 |
H28年度 | 13,737人 | 1101人 | 8.0% | 35点 |
H29年度 | 13,037人 | 1,168人 | 9.0% | 36点 |
H30年度 | 14,227人 | 975人 | 7.9% | 38点 |
ここ5年間の申し込み人数、合格者数、合格率、合格点は以上です。 どうですか、合格点に到達しましたか?・・・。
お疲れ様でした。一息ついたら別年度の問題に心機一転取り組みましょう!!
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平成30年度 第50問
〔問 50〕 マンション管理適正化法の規定によれば、次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 「マンション管理業」とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行うものであり、マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものも含む。
2 「マンション管理業者」とは、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けて、マンション管理業を営む者をいう。
3 「管理組合」は、マンションの管理を行う区分所有法第3条に規定する団体に限られる。
4 「マンション管理士」とは、国土交通大臣(指定登録機関が登録の実務に関する事務を行う場合は指定登録機関)の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理を行うことを業務とする者をいう。
ーマンション管理協会 過去問よりー
解答
正しいものはどれか。 ◯ を探しましょう。
1 「マンション管理業」とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行うものであり、マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものも含む。
マンション管理適正化法第2条(定義):第7項:
マンション管理業 管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。
区分所有者が当該マンションの管理をする場合はマンション管理業者ではない。 ✖ 。
2 「マンション管理業者」とは、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けて、マンション管理業を営む者をいう。
マンション管理適正化法第2条(定義):第8項:
マンション管理業者 第44条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。
1 マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない。
3 「管理組合」は、マンションの管理を行う区分所有法第3条に規定する団体に限られる。
区分所有法第3条(区分所有者の団体):
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
管理組合の説明であり、管理を行う団体である。しかし、その他に団地管理組合や管理組合法人もあるので、「限られる。」が間違い。 ✖ 。
4 「マンション管理士」とは、国土交通大臣(指定登録機関が登録の実務に関する事務を行う場合は指定登録機関)の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理を行うことを業務とする者をいう。
マンション管理適正化法第2条(定義):第5項:
5 マンション管理士 第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを除く。)とする者をいう。
マンション管理士は、マンション管理を行うことは業務ではない。 ✖ 。
この問題の答えは 2 です。