イントロダクション

いよいよ勉強本番ですよ。

平成24年度のマンション管理士試験問題です。40点取れるようがんばりましょう。平成24年度の合格点は34点でした。

私は、平成20年度の問題を、一度「マンション管理の知識」を読んだだけで回答し、わからない問題は鉛筆を転がして答えを出してみたのですが、それでも22点取れました。

平成20年度の合格点は37点でしたので、15点足りない計算でした。それは、どうでもいいことなんですが・・・。

 

それから半年間勉強して、平成21年(2009年)度の本番の試験は、自己採点33点でした。これではどうしようもないと諦めながらも、発表を待ちました。33点ではまず、合格できません。

平成16年の合格点は30点でしたがそれ以外では33点で合格した年はありません。

しかし、平成21年度の合格発表を見て驚き!合格点が34点でした。あと1点に泣きました。もう1点取れていたらと悔しい思いがこみ上げました。

 

そして翌年平成22年(2010年)度の試験では、自己採点が39点でした。これなら文句なしの合格と安心して発表を待ちました。

結果、なんと合格点が37点と高得点でした。合格はしたものの冷や汗2点差でした。

悔しい思いをしないよう、ヒヤヒヤしないで済むように頑張って勉強しましょう。

38点以上は常にほしいですね。

 

それでは第一問から行きましょう。

1問づつしっかり頭に入れてゆきましょう。

まず「マンション管理の知識」を一回読み終わったら問題の第1回に行きましょう。

これからマンション管理士の資格を取るために、勉強を始めるあなたにやっていただきたいことは、まず「マンション管理の知識」を一度通読することです。意味がわからなくても、きちんと最後まで読んでください。それが最も大切なこと。会社や学校の行き帰り、空いた時間を使って、一回必ず読み切る・・・これが最重要!

 

私もわからないまま読みました。読み進めるうちに、知ってるつもりでいた単語が法律上別な意味を持っていることがわかってきました。法律用語は自分勝手な常識では理解できません。客観視できる目が必要。

 

その際、線を引いたりマーカーを塗ったりしないことが重要です。それは、次に読むときに読みづらいからです。

 

語句を頭に入れてくれればよいのです。区分所有法、標準管理規約、管理、相続。いろいろな言葉が出てきますが、今まで知っていた意味と違うことが本当に多いのです。

 

語句を読み頭に入れておいてください。そして、問題に当たりながら2回通読してください。その後は赤線を引こうが、各色のマーカーを塗ろうが、書き込みをしようが構いません。

 

この後、問題文はすべてマンション管理センターのホームページ(http://www.mankan.org/notice.html)記載の問題を転載しております。

マンション管理士試験 平成24年 第一問

一日1問 づつ一緒に解いてゆきましょう。

平成24年度 マンション管理士試験問題より

【問 1】
マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)に規定するマンションを」いう。以下同じ。)に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下『区分所有法』という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

 

1、マンションの建物に対して従物的な関係にある別個の建物は、法律上当然には共用部分とならない。

 

2、マンションの建物に付属し、効用上その建物と不可分の関係にある建物の付属物は、法律上当然に共用部分となる。

 

3、マンションである建物全体の基本的構造部分及びその構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供される建物の部分は、法律上当然に共用部分となる。 

 

4,区分所有権の目的とすることができるマンションの建物の部分は、法律上当然には共用部分とならない。

 

 

ーーーーマンション管理センター 過去問よりーーーー

 解答

まず、問題をよく噛み砕いてよみましょう。今回は第一回なので、細かく説明します。

問1〕マンションに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。という問題です。スッキリしたでしょう。
問の核心は、「誤っているものはどれか。」です。か、をさがす問題です。
典拠は「区分所有法」です。

 

では選択肢1を見てゆきましょう

1 マンションの建物に対して従物的な関係にある別個の建物は、法律上当然には共用部分とならない。

従物的な関係にある別個の建物とは物置・倉庫・車庫等をいう。

これらは専有部にもなりうる性格を持っている。規約で「共用部分」と決めれば公に共用部分となる。
法律上当然に」とは決めごとをしなくても公に(法律上他に対抗できる)なるということ。ここでは当然にはならないと書いてあるので答えは
故に1はなのでこの問題の「を探す」に当たらない。(ややこしいですね)

 

 

2 マンションの建物に附属し、効用上その建物と不可分の関係にある建物の附属物は、法律上当然に共用部分となる。

 建物の付属物とは:建物に付属し、効用上その建物と不可分の関係にあるものという規定で、例えば給水の配管、排水管、ガス管、電気の配線、冷暖房設備、エレベーターなど。
基本的に、マンションは専有部と共用部の2つしかない。

共用部分とは専有部以外の建物の部分。
専有部分に属さない建物の付属物及び規約により共用部とされた附属の建物を言う。したがって、建物の付属物であっても専有部分となる場合がある。

専有部内の配線、配管などは専有部と考えられます。

2は「法律上当然に共用部分となる。」と書いているので。

を探す問題なので、この2番が問1の正解です。

 

 

3 マンションである建物全体の基本的構造部分及びその構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供される建物の部分は、法律上当然に共用部分となる

基本構造部分とは階段や廊下などをイメージするとわかる基本構造部分とは共用部のことと考えて良い。

居住者全員または一部の人達が使う部分である。よって、区分所有権の対象とならない。法律上当然に共用部分となる。

故に3番は。これは当然に共用部分

 

 

4 区分所有権の目的とすることができるマンションの建物の部分は、法律上当然には共用部分とならない。

区分所有権の目的とすることができるマンションの部分とは専有部分のこと。または、集会室などを指すと考えて良い。専有部分は法律上当然に共用部分ではない。規約で決めれば可能。
だから4番は

 

上記により、第一問の解答は 2です。

法律用語の読み方の面倒さが分かっていただけたでしょうか?

「当然に」は疑え!100%かどうかということです。99%は

以下の条文を確認しておいてください。文字をクリックするとその条文が見られます。

参考:区分所有法 第1条    

参考:区分所有法 第2条

参考:区分所有法 第4条

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