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イントロダクション
マンション管理士の試験は実にむずかしい。
答えを見てもホントかどうか疑いたくなってしまうような答えもあります。眉に唾つけてよーく答えを吟味してくださいね。
眉に唾?!なぜ眉に唾???
眉唾物とは、騙されないように用心すること。が意味だそうです。なぜ 眉 ?
なぜ、眉に唾をつけると騙されないかというと、昔、むかしのその昔、タヌキやキツネが人を化かしていた事があったそうな・・・。
タヌキもキツネも騙す相手の眉の本数を数えてから騙したということじゃった。
庶民は騙されないように眉に唾をつけて数えられないようにして夜道、山道を通ったということです。
閑話休題
問題、問題。
第29問です。
【問 29】
総会の決議によらず、理事長が理事会の承認又は決議のみで行うことができる事項は、標準管理規約によれば、次の記述のうちいくつあるか。
ア 職員の採用又は解雇を行うこと。
イ 監事の選任を行うこと。
ウ 役員活動費の支払い方法を決定すること。
エ 修繕積立金の運用方法を変更すること。
オ 未納の管理費の請求に関し管理組合を代表して訴訟を追行すること。
カ 使用細則を変更すること。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
ーマンション管理センター 過去問よりー
解答
この問題は読んだだけでわかるかもしれません。正解率高かったと思います。
ア、
標準管理規約第38条第1項に
理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
・1、規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項。
・2、理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。
○。
マンション標準管理規約 第 35条 (役員)左記条項をクリックして内容確認してください。
イ、標準管理規約第35条第2項に
・2、理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
✖。
マンション標準管理規約 第 48条 (議決事項) 左記条項をクリックして内容確認してください。
ウ、標準管理規約第48条
・次に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
・十三、役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払い方法。
✖。
エ、標準管理規約第48条
・次に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
・八、修繕積立金の保管及び運用方法。
✖。
マンション標準管理規約 第 60条 (管理費等の徴収) 左記条項をクリックして内容確認してください。
オ、標準管理規約第60条3項
・理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
○。
カ、上記マンション標準管理規約第48条参照。
・次に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
四、 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
✖。
正しいのは アとオの2つ。
答えは2です。