オーストラリアと言う国があります。日本語表記は「濠太剌利」と書くことから、豪州などという呼ばれ方をします。もともとイギリスの植民地で、1901年の独立後もイギリスのエリザベス女王を君主として、国旗にも一部にイギリス国旗が描かれています。
現在、首都はキャンベラですが、オーストラリアの大都市と言えばシドニーとメルボルンが有名ですが、人口も両都市が1位、2位です。キャンベラは第8位です。
実は、独立後、シドニーとメルボルンが自分こそ首都にふさわしいとかなり激しく争ったということです。
そして、妥協点としてその中間に位置するキャンベラを首都にしたんだそうです。
マンションでもいろいろな揉め事が起きます。妥協点を見つけてうまく処理するのも理事長、理事会、マンション管理士の腕の見せ所。そんなときには標準管理規約をしっかり頭に入れて判断してください。
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平成30年度 第26問
〔問 26〕 役員の選任等に関する標準管理規約及び標準管理規約コメントの規定によれば、標準管理規約の本文には規定されていないが、管理組合の規約で定めることもできるとされている事項は、次のうちいくつあるか。ただし、外部専門家を役員として選任できることとしていない場合とする。
ア 組合員である役員が転出、死亡等により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができるとすること。
イ 理事の員数を、○~○名という枠により定めること。
ウ 役員が任期途中で欠けた場合に備え、あらかじめ補欠を定めておくことができるとすること。
エ 役員の資格要件に居住要件を加えること。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
ーマンション管理協会 過去問よりー
解答
管理組合の規約で定めることもできるとされている事項は、次のうちいくつあるか?
と言う問題 ◯ がいくつあるか? と言う問題。
ア 組合員である役員が転出、死亡等により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができるとすること。
標準管理規約及びコメント 左記の青字をクリックして、標準管理規約と標準管理規約コメントをしっかり読んでおいてください。
標準管理規約 36条 (役員の任期):
1役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
標準管理規約 第36条 関係コメント:
① 役員の任期については、組合の実情に応じて1~2年で設定することとし、選任に当たっては、その就任日及び任期の期限を明確にする。
② 業務の継続性を重視すれば、役員は半数改選とするのもよい。この場合には、役員の任期は2年とする。
③ 役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合、補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる。
標準管理規約 第36条 関係コメントにアの選択肢の内容を規約に規定することもできる。と書いてあります。 ◯ ですね。
イ 理事の員数を、○~○名という枠により定めること。
標準管理規約 第35条(役員):
管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 1監事 ○名
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。
標準管理規約 第35条関係コメント:
① 管理組合は、建物、敷地等の管理を行うために区分所有者全員で構成される団体であることを踏まえ、役員の資格要件を、当該マンションへの居住の有無に関わりなく区分所有者であるという点に着目して、「組合員」としているが、それぞれのマンションの実態に応じて、「○○マンションに現に居住する組合員」((注)平成23年改正前の標準管理規約における役員の資格要件)とするなど、居住要件を加えることも考えられる。
② 理事の員数については次のとおりとする。
1 おおむね10~15戸につき1名選出するものとする。
2 員数の範囲は、最低3名程度、最高20名程度とし、○~○名という枠により定めることもできる。
③ 200戸を超え、役員数が20名を超えるような大規模マンションでは、理事会のみで、実質的検討を行うのが難しくなるので、理事会の中に部会を設け、各部会に理事会の業務を分担して、実質的な検討を行うような、複層的な組織構成、役員の体制を検討する必要がある。この場合、理事会の運営方針を決めるため、理事長、副理事長(各部の部長と兼任するような組織構成が望ましい。)による幹部会を設けることも有効である。なお、理事会運営細則を別途定め、部会を設ける場合は、理事会の決議事項につき決定するのは、あくまで、理事全員による理事会であることを明確にする必要がある。
④ 法人が区分所有する専有部分があるマンションにおいて、法人関係者が役員になる場合には、管理組合役員の任務に当たることを当該法人の職務命令として受けた者に限定する等どのような資格を有する者が実際に役員業務を行うことができるかについて、あらかじめ規約や細則に定めておくことが望ましい。
コメントにイの選択肢と同じ文言があります。 これは ◯ です。
ウ 役員が任期途中で欠けた場合に備え、あらかじめ補欠を定めておくことができるとすること。
標準管理規約 第36条 コメント ④:
役員が任期途中で欠けた場合、総会の決議により新たな役員を選任することが可能であるが、外部の専門家の役員就任の可能性や災害時等緊急時の迅速な対応の必要性を踏まえると、規約において、あらかじめ補欠を定めておくことができる旨規定するなど、補欠の役員の選任方法について定めておくことが望ましい。
とありますので、この選択肢も ◯ です。
エ 役員の資格要件に居住要件を加えること。
標準管理規約 第35条 コメント ①:
(略)それぞれのマンションの実態に応じて、「○○マンションに現に居住する組合員」とするなど、居住要件を加えることも考えられる。
とありますので、居住要件を資格要件に加えることもできる。 ◯ 。
全部 ◯ になってしまいました。
知っていれば自信をもって 4の四つと答えられるでしょうが、どこか引っ掛けがあるのではと考えてしまいますね。
この問題の答えは 4 です。