マンションのトラブルで多いのが、隣地の植栽が敷地内に枝を伸ばしたり、地面に根っこが伸びてきたり。

こんなときは、管理会社に苦情が多く寄せられます。

台風の去った後などは一層多くなります。

そこで、隣地の大木の枝が当方に伸びてきた場合。また、根っこがフェンスの下から伸びてきてこちらの土地を犯してきた時。お隣に無断で切って良いのはどちらでしょうか?

実は、法律で明確に決まっています。

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り):
1、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

無断で切って良いのは、根っこのほうなんですなね。

平成30年度 第18問

〔問 18〕 区分建物の登記の申請に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

 

1 区分建物の表題部所有者の持分についての変更は、表題部所有者が、当該区分建物について所有権の保存の登記をすることなく、その変更の登記を申請することができる。

 

2 区分建物の敷地権の更正の登記は、所有権の登記名義人について相続があったときは、相続人は、相続による所有権移転の登記をした後でなければ、その登記の申請をすることができない。

 

3 区分建物の所有者と当該区分建物の表題部所有者とが異なる場合に行う当該表題部所有者についての更正の登記は、当該表題部所有者以外の者は、申請することができない。

 

4 区分建物の表題部所有者の氏名又は住所の変更の登記は、表題部所有者について一般承継があったときは、その一般承継人は、その登記の申請をすることができる。

 

ーマンション管理協会 過去問よりー

解答

正しいものはどれか。 今回は  を探す。

まず、登記簿の見本をつくりました。見ておいてください。

1 区分建物の表題部所有者の持分についての変更は、表題部所有者が、当該区分建物について所有権の保存の登記をすることなく、その変更の登記を申請することができる。

表題部所有者は誰でしょう。

上の登記簿から読み取ると、「新宿土地建物株式会社」です。まず、マンションなどの分譲区分建物を建てたら建築した登記をしなければなりません。

不動産登記法 第32条(表題部所有者の変更等に関する登記手続):
1、表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない。

することが出来ると書いてあるので  ✖  です。

 

 

2 区分建物の敷地権の更正の登記は、所有権の登記名義人について相続があったときは、相続人は、相続による所有権移転の登記をした後でなければ、その登記の申請をすることができない。

敷地権の更生の登記とは:表題部に敷地権の割合などを誤って記載してしまったものをなおす登記のこと。

既に相続があったというのだから、権利も移譲されているということ。相続という一般承継があった場合は・・。

不動産登記法 第30条(一般承継人による申請):
1、表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。

登記を申請することができる。のですから、この選択肢の「登記の申請をすることができない。」はですね。

 

 

3 区分建物の所有者と当該区分建物の表題部所有者とが異なる場合に行う当該表題部所有者についての更正の登記は、当該表題部所有者以外の者は、申請することができない。

「区分建物の所有者」とはマンションを購入した人。「表題部所有者」とはマンションを販売する業者。上の登記簿の見本では
「区分建物の所有者」:甲坂丙次さん
「表題部所有者」  :新宿土地建物株式会社

当該表題部所有者(新宿土地建物株式会社)以外の者は、(更正の登記は)申請することができない。としたらオカシイし不便。

これは ✖  。

 

 

4 区分建物の表題部所有者の氏名又は住所の変更の登記は、表題部所有者について一般承継があったときは、その一般承継人は、その登記の申請をすることができる。

これは選択肢 2の不動産登記法 30条を読めば 「一般承継人は、その登記の申請をすることができる」と書いてあります。問題なし ○  です。

 

この問題の答えは  4  です。

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