イントロダクション
迷惑について
迷惑を分解すれば「迷」は迷うこと。「惑」はまどうこと。本来ゆくべき道に迷い戸惑うことです。
自分達の知っている「迷惑」とはいささか意味が異なりますね。
現在では、自分や他人の行いが他人や自分に違和感や不快感を与えることをいうようになりました。
人間は思い迷い戸惑って生きているんだと思います。
完璧な人間なんていません。
自分が当たり前にやっていること、良かれと思ってやっていることも実は周囲に「迷惑」になっているのかもしれません。
違うかな?これでいいかな?こうしたほうがいいのかな?いつも迷いながら、右にゆけば右の人に左にゆけば左の人に迷惑をかけているのかもしれません。
更に我が道を行くと真っすぐ進んでいる人もそこどけそこどけと他人に迷惑をかけている可能性もあるんでしょうね。「ありがた迷惑」なんて言葉もあります。親切もほどほどに・・・。
現在は意図的に人に迷惑をかけている輩もいます。気をつけましょう。
余計なことが長くなりました。さて、勉強・勉強!!!
平成24年度26問目になります。区分所有法の問題です。
【問 26】
甲マンションの301号室は、区分所有者Aが賃借人Bに賃貸し、Bから転借人Cに転貸されている。この場合におけるCの共同利益背反行為に対する管理者の区分所有法第60条の規定に基づく契約の解除及び301号室の引き渡しを請求する訴訟に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
1、訴えを提起する集会の決議の前に弁明の機会を付与しなければならないが、そnお弁明の機会は、Aに対して与えなければならない。
2、契約の解除の請求は、A・B間の賃貸借契約及びB・C間の転貸借契約を対象として契約解除の訴えを提議すべきである。
3、勝訴判決の結果、301号室の引き渡しを受けた管理者は、遅滞なく、301号室をBに引き渡さなければならない。
解答
区分所有法第60条の規定とは占有者に対する引き渡し請求の条項。占有者はCです。迷惑行為をしているのはC。そして、迷惑行為をやめるよう請求できるのは、占有者ーCに対してです。契約はA-B間、B-C間の契約が存在します。A-C間に契約はありません。