今回の問題は、区分所有法の専有部、共用部。敷地についての基本問題です。
しっかり知っておくべき内容です。
マンションの専有部も、壁紙の向こうは共用部。ベランダも玄関ドア(内装、鍵は専有部)も共用部。窓枠、窓ガラスも共用部。気をつけてその境目を頭に入れておきましょう。
蛇足ですが、
天竜浜名湖鉄道に「敷地駅」という駅があります。今は無人駅となっていて、郵便局になっています。
秘境の駅等が話題になっているので、知っている方は多いと思いますが・・・。
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問 4 区分所有法
【問 4】
区分所有法の定める建物及びその敷地に関する定義によれば、次の記述のうち、正しいものの組合せは、1~4のうちどれか。
ア、建物の敷地には、建物が所在する土地のほか、それと一体として管理又は使用する土地で規約により建物の敷地とされたものも含まれる。
イ、専有部分は、規約により共用部分とすることができるが、附属の建物については、規約により共用部分とすることはできない。
ウ、専有部分は、区分所有権の目的たる建物の部分であり、その用途は、住居、店舗、事務所又は倉庫に供することができるものに限られる。
エ、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利である敷地利用権には、所有権だけでなく賃借権や地上権も含まれる。
1、アとイ
2、イとウ
3、ウとエ
4、エとア
ーマンション管理センター過去問よりー
解答
ちょっと、変化球できました。でも4択です。アイウエの4っつの文章で間違っているものを探せば、自ずと答えは見つかります。それでは、アから検証してゆきましょう。
ア、建物の敷地には、建物が所在する土地のほか、それと一体として管理又は使用する土地で規約により建物の敷地とされたものも含まれる。
規約敷地というものがあります。区分所有法 第 5条(規約による建物の敷地) 左記の条項をクリックして内容確認してください。
第1項:区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
これを根拠に ○ です。
《参考》
法定敷地:建物が立っている土地。
規約敷地:建物の敷地ではないが、庭園、通路、駐車場など、建物の敷地と一体的に利用される土地がこれに該当する。規約敷地は、区分所有者の共有とされる。
みなし敷地:建物が何筆かの土地にまたがって立っている場合、何らかの原因で一部滅失してしまい土地上に建物がなくなってしまうとその土地は方程式地ではなくなってしまいますが、規約敷地として、敷地とみなされることになっています。
イ、専有部分は、規約により共用部分とすることができるが、附属の建物については、規約により共用部分とすることはできない。
附属の建物とは?:駐車場や物置小屋、ごみ庫など、は規約により共用部分とすることができる。 よって ✖ 。
ウ、専有部分は、区分所有権の目的たる建物の部分であり、その用途は、住居、店舗、事務所又は倉庫に供することができるものに限られる。
区分所有法 第 1条 左記条項をクリックして条文確認してください。
第 1条(建物の区分所有)
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他の建物としての用途に供する供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
住居、店舗、事務所又は倉庫に限らず、建物としての用途に供する供することができるものは所有権の目的とすることができる。と明記してあります。よって、この選択肢は✖です。
エ、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利である敷地利用権には、所有権だけでなく賃借権や地上権も含まれる。
区分所有法 第 2条(定義) 左記の条項をクリックして条文全文確認しておいてください。
第 5項:この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第5条1項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
第 6項:この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
区分所有法 第 5条 (規約による建物の敷地)左記の条項をクリックして条文全文確認しておいてください。
第 1項:区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
「所有権だけでなく賃借権や地上権も含まれる」 ○。
アとエが ○ です。
答えは 4 。